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令和 2年3月第2回定例会(第3号 3月19日)

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  1. 水俣市議会 2020-03-19
    令和 2年3月第2回定例会(第3号 3月19日)


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    最終取得日: 2023-01-01
    令和 2年3月第2回定例会(第3号 3月19日)          令和2年3月第2回水俣市議会定例会会議録(第3号) 令和2年3月19日(木曜日)                  午前10時0分 開議                  午後0時13分 閉会  (出席議員) 16人 岩 阪 雅 文 君  田 中   睦 君  平 岡   朱 君 髙 岡 朱 美 君  渕 上 茂 樹 君  木 戸 理 江 君 小 路 貴 紀 君  桑 原 一 知 君  杉 迫 一 樹 君 藤 本 壽 子 君  岩 村 龍 男 君  田 口 憲 雄 君 谷 口 明 弘 君  真 野 頼 隆 君  牧 下 恭 之 君 松 本 和 幸 君  (欠席議員) なし  (職務のため出席した事務局職員) 5人 事 務 局 長 (一期﨑   充 君)  主     幹 (関   洋 一 君) 議 事 係 長 (中 村 亮 彦 君)  参     事 (前 垣 由 紀 君) 参     事 (上 田   純 君)  (説明のため出席した者) 14人
    市     長 (髙 岡 利 治 君)  副  市  長 (小 林 信 也 君) 総務企画部長  (堀 内 敏 彦 君)  福祉環境部長  (岩 下 一 弘 君) 産業建設部長  (城 山 浩 和 君)  教  育  長 (小 島 泰 治 君) 総務企画部次長 (坂 本 禎 一 君)  産業建設部次長 (本 田 聖 治 君) 教 育 次 長 (前 田 裕 美 君)  水 道 局 長 (岩 井 昭 洋 君) 総合医療センター事務部次長        総務企画部市長公室長         (松 木 幸 蔵 君)          (永 田 久美子 君) 総務企画部企画課長            総務企画部財政課長         (設 楽   聡 君)          (梅 下 俊 克 君)         ────────────────────────── 〇議事日程 第3号       令和2年3月19日 午前10時開議 第1 議第2号 環境水俣賞顕彰条例を廃止する条例の制定について 第2 議第3号 水俣市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改         正する条例の制定について 第3 議第4号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備         等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第4 議第5号 水俣市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について 第5 議第6号 水俣市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 第6 議第7号 水俣市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第7 議第8号 水俣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める         条例の一部を改正する条例の制定について 第8 議第9号 水俣市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部         を改正する条例の制定について 第9 議第10号 水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 第10 議第11号 令和2年度水俣市一般会計予算 第11 議第12号 令和2年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算 第12 議第13号 令和2年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算 第13 議第14号 令和2年度水俣市介護保険特別会計予算 第14 議第15号 令和2年度水俣市病院事業会計予算 第15 議第16号 令和2年度水俣市水道事業会計予算 第16 議第17号 令和2年度水俣市公共下水道事業会計予算 第17 議第25号 指定管理者の指定について(水俣市湯の鶴温泉保健センター) 第18 議第26号 指定管理者の指定について(みなまた観光物産館まつぼっくり) 第19 議第27号 指定管理者の指定について(水俣市文化会館) 第20 議第28号 指定管理者の指定について(水俣市立総合体育館等) 第21 議第29号 市道の路線廃止について 第22 議第30号 市道の路線認定について 第23 議第31号 水俣市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第24 議第32号 水俣市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 第25 議第33号 令和元年度水俣市一般会計補正予算(第9号) 第26 議第34号 令和元年度水俣市介護保険特別会計補正予算(第6号) 第27 議第35号 令和2年度水俣市一般会計補正予算(第1号) 第28 議第36号 工事請負契約の締結について(建築主体工事) 第29 議第37号 工事請負契約の締結について(電気設備工事) 第30 議第38号 工事請負契約の締結について(機械設備工事) 第31 陳第4号 介護施設の人員配置基準の引き上げのため国に対し意見書の提出を求める陳情に         ついて 第32 陳第1号 水俣市議会において「委員会等の傍聴を許可制にする」「水俣市議会委員会条例         の一部を改正する条例」の改正を行わないことを求める陳情について 第33 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について     総務産業委員会      1 一般行財政並びに経済観光、農林水産、都市計画、上下水道等に関する諸問題の調        査について     厚生文教委員会      1 陳第3号 国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求        める」意見書提出の陳情について      1 陳第5号 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情        について      1 環境、福祉、総合医療センター並びに教育等に関する諸問題の調査について     議会運営委員会      1 議会運営等に関する諸問題の調査について      1 議会の情報公開に関する調査について 第34 意見第1号 新型コロナウイルスによる感染症対策等を求める意見書について 第35 意見第2号 介護施設の人員配置基準の引き上げを求める意見書について 第36 議第39号 水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 第37 議第40号 水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について         ────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   議事日程のとおり         ──────────────────────────                                   午前10時00分 開議 ○議長(岩阪雅文君) ただいまから本日の会議を開きます。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 日程に先立ちまして諸般の報告をします。  本日、各常任委員会及び議会運営委員会から、委員会審査報告書、閉会中継続審査・調査申出書の提出がありましたので、議席に配付しておきました。  次に、本日、議会運営委員会から意見書案1件、条例案1件、厚生文教委員会から意見書案1件、松本和幸議員外9人から条例案1件の提出がありましたので、議席に配付しておきました。  次に、監査委員から、令和元年度の公営企業会計の定期監査、並びに令和元年12月分の一般会計、特別会計等、及び令和2年1月分の公営企業会計例月現金出納検査の結果報告の提出があり、事務局に備えてありますから御閲覧願います。  次に、本日の議事は、議席に配付の議事日程第3号をもって進めます。  以上で報告を終わります。         ────────────────────────── ◎日程第1 議第2号 環境水俣賞顕彰条例を廃止する条例の制定について  日程第2 議第3号 水俣市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第3 議第4号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第4 議第5号 水俣市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議第6号 水俣市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議第7号 水俣市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議第8号 水俣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議第9号 水俣市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議第10号 水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議第11号 令和2年度水俣市一般会計予算  日程第11 議第12号 令和2年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算  日程第12 議第13号 令和2年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算  日程第13 議第14号 令和2年度水俣市介護保険特別会計予算  日程第14 議第15号 令和2年度水俣市病院事業会計予算  日程第15 議第16号 令和2年度水俣市水道事業会計予算  日程第16 議第17号 令和2年度水俣市公共下水道事業会計予算  日程第17 議第25号 指定管理者の指定について(水俣市湯の鶴温泉保健センター)  日程第18 議第26号 指定管理者の指定について(みなまた観光物産館まつぼっくり)
     日程第19 議第27号 指定管理者の指定について(水俣市文化会館)  日程第20 議第28号 指定管理者の指定について(水俣市立総合体育館等)  日程第21 議第29号 市道の路線廃止について  日程第22 議第30号 市道の路線認定について  日程第23 議第31号 水俣市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議第32号 水俣市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第25 議第33号 令和元年度水俣市一般会計補正予算(第9号)  日程第26 議第34号 令和元年度水俣市介護保険特別会計補正予算(第6号)  日程第27 議第35号 令和2年度水俣市一般会計補正予算(第1号)  日程第28 議第36号 工事請負契約の締結について(建築主体工事)  日程第29 議第37号 工事請負契約の締結について(電気設備工事)  日程第30 議第38号 工事請負契約の締結について(機械設備工事)  日程第31 陳第4号 介護施設の人員配置基準の引き上げのため国に対し意見書の提出を求める陳情について  日程第32 陳第1号 水俣市議会において「委員会等の傍聴を許可制にする」「水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例」の改正を行わないことを求める陳情について ○議長(岩阪雅文君) 日程第1、議第2号環境水俣賞顕彰条例を廃止する条例の制定についてから、日程第32、陳第1号水俣市議会において「委員会等の傍聴を許可制にする」「水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例」の改正を行わないことを求める陳情についてまで、32件を一括して議題とします。  順次、委員長の報告を求めます。  初めに、総務産業委員長岩村龍男議員。    (総務産業委員長 岩村龍男君登壇) ○総務産業委員長(岩村龍男君) 皆さんおはようございます。それでは、ただいま議題となりました案件のうち、総務産業委員会に付託されました議案について、委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、議第3号水俣市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、給料を支給される非常勤職員の補償基礎額を規定する必要があるため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第4号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、先に制定した条例に不備があったため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第5号水俣市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第6号水俣市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、国民健康保険税の納期分割による端数計算について、各納期の税額の平準化を図るため、地方税法第20条の4の2第6項ただし書に基づき、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第10号水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、法定利率の改正の具体的内容についてただしたのに対し、不正の行為により、入居した者に対する住宅の明け渡し請求時の損害賠償にかかわる法定利率になるが、民法の改正に伴い、5%から3%に変更になったため、条例も併せて、改正を行うとの答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第11号令和2年度水俣市一般会計予算中付託分について申し上げます。  歳出の主な内容としては、第2款総務費に、市庁舎建替事業費、地方バス路線維持対策事業費公益法人等助成事業費ふるさと大好き寄附金事業費、第5款農林水産業費に、漁港施設維持管理費市町村営林道開設事業費、中山間地域等直接支払事業費市有林造林事業費森林環境保全整備事業費、中山間地域総合整備事業費、第6款商工費に、水俣川河口臨海部振興構想事業費商工業資金貸付出資事業費、道の駅・海の駅整備事業費観光振興団体等助成事業費商工会議所事業費補助金、第7款土木費に、公共下水道事業会計繰出金公営住宅整備事業費、牧ノ内・大迫線道路改良事業費、築地・丸島町線補修事業費、市内一円市道維持補修費公共施設等適正管理推進事業費、第8款消防費に、消防に係る水俣芦北広域行政事務組合負担金消防団関係経費消防防災施設整備事業費などを計上している。  これらの財源としては、第1款市税から第20款市債までの歳入をもって充当している。  なお、債務負担行為として、基幹系システム更新事業等を計上、地方債として、過疎対策事業債等を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、防火水槽の設置工事について、令和2年度は、薄原地区と石飛地区の2地区に新設予定とのことだが、設置に至る経緯をただしたのに対し、防火水槽については、地域住民や消防団からの要望により、設置を行っている。薄原地区については、既存の防火水槽はあるが、老朽化による水漏れがあり、また、石飛地区については、水利がないため、新設予定であるとの答弁がありました。  さらに、他地区への今後の設置予定についてただしたのに対し、現時点では、要望はなく、設置予定はないとの答弁がありました。  また、地域おこし協力隊支援事業について、前年度に比べ、今年度予算が大きく減額になっており、今後の事業の方向性をただしたのに対し、当初予算の時点では、協力隊に係る経費を計上してはいないが、これまでおられた2名の協力隊員の任用期間が切れ、現在、成果や課題等の見直しを行っているところであり、今後、必要に応じて、予算要求をしていきたいとの答弁がありました。  また、環境保全型農業推進事業について、現在、取り組んでおられる団体、人数をただしたのに対し、サラたまちゃん、果樹、お茶を含めて、6団体、28人であるとの答弁がありました。  さらに、交付金予算の増額の理由をただしたのに対し、国の制度が見直されて、面積あたりの交付単価が上昇したことに伴うものであるとの答弁がありました。  また、収納手数料のうち、窓口収納手数料予算の審議に際して、幾つかの金融機関から1件あたりの金額の増額要求の申し出があったとの説明に対し、住民生活への影響がでないよう、今後、慎重に検討をお願いしたいとの、委員からの要望がありました。  本議案については、討論があり、道の駅・海の駅整備事業費の予算について、議案に賛成できるだけの十分な情報がなく、現在、情報収集を行っており、今の段階では、賛成しかねるとの意見がありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第16号令和2年度水俣市水道事業会計予算について申し上げます。  収益的収入に4億8,703万6,000円、収益的支出に3億7,674万9,000円、資本的収入に1億7,382万5,000円、資本的支出に4億3,043万2,000円を計上している。  収益的収入の主な内容としては、営業収益、営業外収益を計上しており、収益的支出の主な内容としては、営業費用、営業外費用、特別損失、予備費を計上している。  資本的収入の主な内容としては、企業債、繰入金、負担金、補助金、固定資産売却代金を計上している。  資本的支出の主な内容としては、施設整備事業管路整備事業等建設改良費及び企業債償還金等を計上している。  資本的収入資本的支出に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第17号令和2年度水俣市公共下水道事業会計予算について申し上げます。  収益的収入に11億6,937万5,000円、収益的支出に11億6,937万5,000円、資本的収入に1億7,411万2,000円、資本的支出に5億5,642万5,000円を計上している。  収益的収入の主な内容としては、営業収益、営業外収益を計上している。  収益的支出の主な内容としては、営業費用、営業外費用、特別損失、予備費を計上している。  資本的収入の主な内容としては、企業債、補助金等を計上している。  資本的支出の主な内容としては、ポンプ場などの施設整備事業、管路の整備事業等建設改良費及び企業債償還金等を計上している。  資本的収入資本的支出に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしているとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第25号及び議第26号指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、水俣市湯の鶴温泉保健センター、みなまた観光物産館まつぼっくりの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、本案のように提案するものであるとの説明を受けました。  以上2件については、特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第29号市道の路線廃止について及び議第30号市道の路線認定について申し上げます。  本案は、南九州西回り自動車道水俣インターチェンジの整備に関し、国土交通省により、周辺道路の付替え等が行われたことに伴い、既設の消防本部取付線及びひばりヶ丘1号線を廃止し、新たに付替えた道路を市道ひばりヶ丘1号線及びひばりヶ丘2号線として認定するため、道路法第10条第3項及び同法第8条第2項の規定に基づき、提案するものであるとの説明を受けました。  以上2件については、特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第33号令和元年度水俣市一般会計補正予算第9号中付託分について申し上げます。  補正の内容としては、繰越明許費として、地方創生推進交付金事業を追加しているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第35号令和2年度水俣市一般会計補正予算第1号について申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ2,010万円を増額し、補正後の予算総額を、歳入歳出それぞれ171億1,235万円とするものである。  補正の内容としては、第6款商工費に、新型コロナウイルス感染症経営安定化緊急支援事業を計上している。  なお、財源としては、第17款繰入金をもって調整している。  このほか、債務負担行為の補正として、金融円滑化特別資金融資利子補給金の追加を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、従業員の雇用継続支援を目的に新設された補助金について、対象範囲と取り組み内容をただしたのに対し、対象範囲は、飲食業や宿泊業を想定しているが、交通機関、観光業、農林水産業等、多方面に少しずつ影響がではじめており、補助金額等も含め、詳細を現在、検討中であるとの答弁がありました。  特に討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議第36号から38号まで、工事請負契約の締結3件について申し上げます。  本案は、水俣市新庁舎の建設工事に関して、建築主体工事電気設備工事機械設備工事の3件の請負契約の締結について、水俣市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものである。  いずれも、令和2年2月18日に条件付一般競争入札を実施し、建築主体工事については、契約金額25億1,240万円で、西松・坂田・坂口特定建設工事共同企業体と、電気設備工事については、契約金額6億3,800万円で、飯塚・太陽・興南建設工事共同企業体と、機械設備工事については、契約金額5億8,300万円で、九電工・立尾・田中建設工事共同企業体と、それぞれ、令和2年2月25日に仮契約を締結しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、今回、3件の工事の中で、結果的に1社入札となったものがあったが、やり直しを行わず、そのまま1社で、入札を行った理由をただしたのに対し、今回の入札、発注にあたっては、工種ごとに3件の契約に分けて、それぞれについて特定工事共同企業体の結成等を条件として一般競争入札を行った。  結果的に、建築主体工事については2社、電気設備工事機械設備工事については1社の共同企業体の参加であった。  条件付き一般競争入札の実施にあたっては、共同企業体の結成条件、工事概要等について、全ての企業にその条件を開示しており、各社における参加検討の過程で、公正な競争が確保されているという認識のもと、入札を行ったとの答弁がありました。  以上3件については、特に討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、総務産業委員会の審査報告を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、厚生文教委員長谷口明弘議員。    (厚生文教委員長 谷口明弘君登壇) ○厚生文教委員長(谷口明弘君) ただいま議題となりました案件のうち、厚生文教委員会に付託されました案件について、委員会での審査の経過並びに結果について、ご報告いたします。  まず、議第2号環境水俣賞顕彰条例を廃止する条例の制定について申し上げます。  本案は、環境水俣賞顕彰を事業終了するため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、環境の再生、保全、創造等に関する活動の育成、調査研究の振興に資するという条例の目的は、今後アカデミアに引き継がれるということかとただしたのに対し、条例の目的と環境アカデミアの理念は同様であるとの答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第7号水俣市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、成年被後見人に係る印鑑の登録申請を受けることができるとされたため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第8号水俣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令による基準府令の改正に伴い、関係規定の整備を行うため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第9号水俣市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
     本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準附則第2条に規定されている放課後児童支援員に係る経過措置を延長するため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、本条例は認定資格を有する児童支援員の配置基準の緩和措置を延長するものであるが、現在の配置基準についてただしたのに対し、1学童につき2名以上であるとの答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第11号令和2年度水俣市一般会計予算中付託分について申し上げます。  歳出の主なものは、第3款民生費に、子どものための教育・保育給付負担金、自立支援給付費、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療特別会計への繰出金、生活保護費、児童手当、老人福祉施設措置費、第4款衛生費に、市立総合医療センターへの繰出金、ごみ処理、し尿処理に係る水俣芦北広域行政事務組合負担金、清掃施設管理運営費、子ども医療費助成事業費、予防接種事業費、第9款教育費に、小中学校・給食センター・体育施設・文化会館・図書館などの管理運営経費、スクールバス運行事業費、文化会館整備事業費、各種文化・スポーツ振興事業費などを計上している。  これらの財源としては、第1款市税から第20款市債までの歳入をもって充当している。  なお、繰越明許費として、文化会館整備事業外1件を計上、債務負担行為として、一小ふれあい学童クラブ管理委託料外3件を計上、地方債として、過疎対策事業債外1件を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、公立小中学校ICT整備事業が今年度から大幅に減額になっている要因についてただしたのに対し、小中学校の先生方が使う校務用パソコンの更新作業が今年度で終了したこと等によるものであるとの答弁がありました。  また、成人式が毎年1月の第2日曜日に開催されているが、県内では1月の三が日やお盆に開催している自治体もあるが、どのように考えているかとただしたのに対し、現時点で、対象者の約8割に参加いただいている。さらに成人式に参加された方々、次年度に成人を迎える方々にアンケート調査を行っているが、開催時期について変更してほしいという意見は少ない。しかし、成人年齢の引き下げで、対象者が18歳となった場合、開催年齢と日程は検討すべき課題であり、今後の成人式の実施方法の全体的な議論の中で検討していきたいとの答弁がありました。  また、グリーンスポーツの整備のために申請を予定している「癒しの森支援事業」についてただしたのに対し、県の補助率100%の事業である。現時点で来年度の事業として認定されるかは未定であるが、認定されれば、水道やトイレの水廻りを200万円ほどの費用で整備する予定であるとの答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第12号令和2年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算について申し上げます。  予算総額は、歳入歳出それぞれ36億7,496万8,000円を計上している。  歳出については、第1款総務費、第2款保険給付費、第3款国民健康保険事業費納付金、第4款共同事業拠出金、第5款保健事業費などを計上している。  これらの財源としては、第1款国民健康保険税、第4款県支出金、第6款繰入金などをもって充当している。  また、債務負担行為として、特定保健指導業務委託料を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、県が今年2月に2020年度の県内45市町村の国民健康保険料の目安を公表したが、本市における状況についてただしたのに対し、県の公表では本市の金額は増額となるとの目安であったが、市としては繰越金や基金があるため、現時点で増額する予定はないとの答弁がありました。  また、歳入の保険給付費等交付金が約3億6,000万円の減額となっている要因についてただしたのに対し、国保加入者の減少による普通交付金の減額によるものであるとの答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第13号令和2年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。  予算総額は、歳入歳出それぞれ4億3,772万8,000円を計上している。  歳出については、第1款総務費、第2款保健事業費、第3款諸支出金を計上している。  これらの財源としては、第1款保険料、第3款繰入金等をもって充当しているとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第14号令和2年度水俣市介護保険特別会計予算について申し上げます。  予算総額は、歳入歳出それぞれ37億1,761万8,000円を計上している。  歳出については、第1款総務費、第2款保険給付費、第3款地域支援事業等を計上している。  これらの財源としては、第1款保険料、第4款国庫支出金、第5款支払基金交付金、第6款 県支出金、第7款繰入金等をもって充当しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、歳入において、介護保険料の第1号被保険料が前年度比896万2,000円の増となっているが、その要因についてただしたのに対し、第1号被保険者は65歳以上であるが、高齢化により被保険者が増加していることが要因であるとの答弁がありました。  また、施設入所の待機者の状況についてただしたのに対し、来年度の介護保険事業計画の策定に向け、県が特別養護老人ホームの入所申込者状況調査を行ったが、その結果、介護度や緊急度等の状況から早急な対応が必要と考えられる方は20数名であった。こうした方々には、ケアマネージャーがケアプランを作成し、小規模多機能の他、各種サービスを利用いただきながら、関係機関が連携し、支援しているとの答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第15号令和2年度水俣市病院事業会計予算について申し上げます。  収益的収入に78億8,261万8,000円、収益的支出に78億7,168万5,000円、資本的収入に11億4,010万6,000円、資本的支出に15億9,867万2,000円を計上している。  収益的収入の主な内容については、入院収益、外来収益等の医業収益、他会計補助金、負担金等の医業外収益等を計上している。  収益的支出の主な内容については、職員等の給与費、薬品費等の材料費、委託料、賃借料、光熱水費等の経費や企業債利息等を計上している。  資本的収入の主な内容については、企業債、固定資産売却代金、補助金、負担金、繰入金等を計上している。  資本的支出の主な内容については、総合情報システム等の固定資産購入費、企業債償還金及び公共債購入費等の投資を計上している。  このほか、企業債については、医療機械器具等整備事業の病院事業債及び過疎対策事業債を計上している。  資本的収入資本的支出に対して不足する額は、減債積立金等で補てんをしているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、資本的収入における建設企業債の医療機械器具等整備事業の内容についてただしたのに対し、機器の更新や新規購入をあわせて54件を予定している。このうち、2,000万円以上かかるものが、電子カルテの電算システム9億9,000万円、手術用の顕微鏡システム2,600万円であるとの答弁がありました。  また、収益的支出における減価償却費の償却年数についてただしたのに対し、機器は5年、車両は軽自動車は4年、普通自動車は5年、建物が39年との答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第27号指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、水俣市文化会館の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、本案のように提案するものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、指定期間が以前の3年から現在の5年となった経緯についてただしたのに対し、指定管理者制度を導入した当時は3年間であったが、指定期間の中で、事業効果の高い自主文化事業計画を策定したうえで運営いただきたいこと、また音響設備等の専門家を雇用配置する必要があり、短期間では確保が難しいとの意見があったことから、最終的に5年間に変更した。なお、5年間での指定は今回で2回目であるとの答弁がありました。  また、指定管理候補者選定委員について、外部からの中立な立場の委員を選定するべきであるとの意見がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第28号指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、水俣市立総合体育館本館、石坂川体育館、深川体育館、旧第三中学校体育館、旧第三中学校運動場、浜公園児童プール及び浜公園運動場、城山公園庭球場の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、本案のように提案するものであるとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第31号水俣市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、地方自治法の一部改正に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第32号水俣市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、民法の一部改正に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第33号令和元年度水俣市一般会計補正予算第9号中付託分について申し上げます。  補正の内容としては、第3款民生費に、放課後児童健全育成事業、第9款教育費に、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業を計上している。  なお、財源としては、第14款国庫支出金、第18款繰入金及び第21款市債をもって調整している。  このほか、繰越明許費の補正として、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業外1件の追加を計上、地方債の補正として、学校教育施設等整備事業の追加を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、放課後児童健全育成事業委託料の内容についてただしたのに対し、学童保育は、通常、夕方から開設するが、小学校が休校となったことに伴い、朝から夕方までの時間も開設する必要があり、開設時間の延長分に対する委託料であるとの答弁がありました。  また、開設時間が長時間となることによる支援員の確保の状況についてただしたのに対し、もともと春休みから予定していたため、なんとか対応できている学童や、朝、夕の時間を短縮しながら、対応できる時間で開設している学童もあるとの答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第34号令和元年度水俣市介護保険特別会計補正予算第6号について申し上げます。  補正の内容としては、繰越明許費として、介護保険事業計画策定事業を計上しているとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  最後に、令和元年11月に提出され継続審査となっておりました、陳第4号介護施設の人員配置基準の引き上げのため国に対し意見書の提出を求める陳情について申し上げます。  本陳情については、介護現場での労働環境の改善、介護報酬の引き上げというのは喫緊の課題であるとの意見や、本市の雇用状況を産業別にみると、50%以上が医療福祉関係と働く人は多いが、それでも経営者においては従事者の確保が難しい状況にあるため、意見書をあげることに賛成であるなどの意見があり、採決の結果、全員異議なく採択すべきものと決定しました。  なお、本陳情の採択に伴い、別途意見書を提出しておりますことを申し添えます。  以上で厚生文教委員会の審査報告を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、議会運営委員長松本和幸議員。    (議会運営委員長 松本和幸議員登壇) ○議会運営委員長(松本和幸君) 付託を受けた陳第1号水俣市議会において「委員会等の傍聴を許可制にする」「水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例」の改正を行わないことを求める陳情について、委員会についての審査の経過並びに結果についてご報告します。  本陳情については、「委員会は公開するという現在の条例を改正する必要はない。」、「改正すると恣意的な判断をする可能性がある。」と陳情に賛同する意見と、「慣例的に行われてきた委員長の裁量を明文化したうえで、できる限り公開していく。」という考え方に変わりはなく、すでに議員提案として議案が提出されていることもあり、陳情趣旨に賛同しえないという意見がありました。  採決の結果、可否同数となり、委員長の裁決により、不採択とすべきものと決定しました。  以上で、議会運営委員会の審査報告を終わります。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 以上で委員長の審査報告は終わりました。  これから委員長の審査報告に対する質疑に入ります。  ただいま、委員長から審査報告の説明がありました本件について、質疑はありませんか。    (「議長」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 真野頼隆議員。 ○(真野頼隆君) 岩村龍男総務産業委員長に質問をいたします。  ただ今の委員長報告では、議第11号令和2年度水俣市一般会計予算の中で、道の駅・海の駅整備事業費の予算について、議案に賛成できるだけの十分な情報がなく、現在情報収集を行っており、今の段階では賛成しかねるとのことで反対討論があり、採決の至ったとのことですが、そのこと以外に反対の討論というのはなかったのでしょうか。 ○議長(岩阪雅文君) 岩村総務産業委員長総務産業委員長(岩村龍男君) 委員会の中では、ほかにはありませんでした。 ○議長(岩阪雅文君) ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 質疑なしと認め、これで委員長報告に対する質疑を終わります。  これから討論に入ります。  議第11号については、藤本壽子議員から、陳第1号については、平岡朱議員、髙岡朱美議員、田中睦議員及び藤本壽子議員から、それぞれ討論の通告があります。  これから順次発言を許します。  まず、議第11号についての討論を行います。  藤本壽子議員。 ○(藤本壽子君) 無限21の藤本壽子です。  議第11号令和2年度水俣市一般会計予算について、反対の立場で討論いたします。  一般会計予算中、産業建設部経済観光課の予算中、商工費、事業名水俣川河口臨海部振興構想事業工事請負費15節、3億2,000万余りでございますが、従前から主張しておりますよう、まずもって、住民への説明が不足していると思っております。本年です。令和2年1月10日に市民より審査庁国土交通大臣に対し、補正書が提出されております。審査請求の趣旨は、熊本県指令第16号で許可した公有水面埋立処分について、提出の理由は、公有水面埋立予定地の環境に与える影響についての認識や重要性が軽視され問題がある。公有水面埋立の許可処分の取り消しを求めるという内容です。  その理由1、埋立予定地は、チッソ株式会社が、水銀その他の有害物を含む工場排水を隣接する八幡残渣プールに排出し、汚水が流れ出し、水俣病患者が不知火海北部、津奈木、芦北、女島に拡大したとされる重要な場所であるにもかかわらず、水俣市、熊本県は、その影響を軽視し、ボーリング調査による底質の採取を行っておらず、溶質試験のみで含有量調査を行っていない。  理由2、埋立予定地は、不知火海や水俣及び近隣の漁業、水産業にとって、重要な干潟を含む水域であるにもかかわらず、その重要性が軽視され、生物多様性や海底湧水の有無など十分な環境調査が行われていない。埋立予定地に隣接する八幡残渣プール周辺の水質試験は行われているが、残渣プールの水銀をはじめ、重金属の含有調査は行われておらず、日奈久断層など地震が起きた場合の護岸の崩壊、液状化現象などの影響を軽視している。ひとたび、地震が発生すると残渣プール内の有害物質が流出する恐れがあり、含有量調査は事前に行って対策を講じておくべきである。さらに、水俣市は埋め立てによる事業の目的に地域経済の活性化、水産業や産業振興をあげているが、水俣に残された数少ない干潟の重要性や河川河口流域の生物多様性などを犠牲にした産業振興、経済活性化計画ではないのか。埋め立てを終了した後、本当に企業誘致が実現し、産業振興につながるか疑問が残る。また、34億円を超える投資を行って、本当に企業誘致が行われ、費用対効果があるのかについても、十分な説明がされていない。国の補助が一部あるとしても大半は水俣市民の血税であり、今後の資産運用にかなり影響が予測され、多くの市民の合意が必要である。また、共同漁業権を放棄し、漁場と重要な生物多様性のある干潟をつぶし、臨海部に干潟ゾーン、藻場ゾーンを新たに造成するということであるが、現在よりどれぐらい水産業に効果があるのか具体的に明らかにするべきであると記述されています。  私は、これら市民の審査請求の中身について、水俣市は水俣市自身の説明をきちんと行うべきであると思っています。
     そしてまた、重要なこととして水俣市の財政はひっ迫しています。今議会においても、財政調整基金などがどのような状況であるかという報告がございましたが、いまや、枯渇している状況が目の前に見えているのではないでしょうか。  私はこのような財政状況の中で、令和2年度水俣市一般会計予算を認めることはできません。この臨海事業にかかる予算については認めることができませんので反対であります。  以上討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、陳第1号についての討論を行います。  まず、平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) 日本共産党の平岡朱です。  私は、陳第1号水俣市議会において「委員会等の傍聴を許可制にする」「水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例」の改正を行わないことを求める陳情についてに賛成の立場から討論いたします。  議員必携の第1章条例案の審議には、提出された条例案が、住民が賛成するものであるかどうかを十分に検討して判断しなければならないとあります。今議会に提出されている委員会条例の改正については、現にこのように市民から反対の声があがっています。拙速な条例改正は避け、まずは立ち止まり、本陳情を含めたさらなる議論が必要だと考えます。  本陳情については、改めて賛成です。議員の皆様方の賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) 日本共産党の髙岡朱美です。  同じく、陳第1号水俣市議会において「委員会等の傍聴を許可制にする」「水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例」の改正を行わないことを求める陳情書に賛成の立場から討論を行います。  本陳情は、以下4つの理由から委員会の傍聴に委員長の許可権限を付すことに反対を訴えておられます。①、現行の条例を変える理由が明らかではない。②、4年もかけて議論し、制定された現行条例は開かれた議会を目指す議会として、他自治体に先駆けた内容で誇るべきものである。③、選ばれた議員は、自らの発言が一市民の発言とは違い、社会的責任を持ち、広く公開されなければならないという自覚を持つことが求められている。④、人口減少に歯止めがかからず、地域経済や地域振興に対する市民の不安と動揺が広がっている中、行政や市議会は広く市民の声を集め、地域振興と発展を目指さなければならない。このいずれの理由にも、全く同感であり、議会はこの見識ある市民の声にしっかり耳を傾け、その期待に応えるべきです。この声こそが、市民の多数の声であることを確信しております。  多くの議員が、賛成の意を示されることを切に願い、討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、田中睦議員。 ○(田中 睦君) 無限21の田中睦です。  委員会条例の改正を行わないことを求める陳情に賛成する立場で討論に参加します。  現行条例は、委員会は議員のほか委員長の許可を得たものが傍聴することができるというものを、4年間の議論を経て、2003年に全会一致で、委員会はこれを公開すると改正されたものです。それが今回17年前のように変えられようとしています。それに対して、大きな疑問と懸念を持つ皆さんが、現行条例を変えないでほしいと陳情書を提出されました。委員長の許可を得たものが傍聴することができると条文化すれば、委員長の恣意的運用が可能となってしまいます。いくら、恣意的、独断などがないようチェックすると言っても、条文に許可という言葉がある限り、恣意的に傍聴を認めないことが可能になるわけです。議会の最高規範である水俣市議会基本条例にうたってある市民に開かれた議会を目指すという当たり前ですが、崇高な理念を、今、後退させるようなことがあってはならないと思います。  陳情書にあるように、行政と議会は、市民の声を聞きながら、市民とともに市の発展を目指すべきであって、市民を排除するような傍聴制限を可能にする条例の改定を行わない陳情に賛同して、討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、藤本壽子議員。 ○(藤本壽子君) 無限21の藤本壽子です。  私は、水俣市議会において「委員会等の傍聴を許可制にする」「水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例」の改正を行わないことを求める陳情について、賛成の立場で討論いたします。  陳情の趣旨にある、先進的な条例をなぜ他市と同じにしなければならないのか、理由が全く不明確であります。他自治体の先駆けとして誇るべきものであり、情報公開を原則とする議会制民主主義の徹底のために、今こそ求められるものである。後退させてはならないという陳情者の陳情理由に賛同するところであります。また、この間、議会運営委員会での提案者との議論がある中、多くの市民の声が届いています。1、議会運営上、委員会でなにか不都合な問題が起こったのか、具体的に聞いていません。市議会の活性化の観点から、大変憂慮しています。議会においてもいろいろ努力されているようだが、議会報告会なども人間が少なくなり、議会活性化がなっているのでしょうか。この改正は、ますます、議会離れを助長することになると思います。2、条例改正は、大きな問題である。幅広い観点から議論がなされ、今回も全員異議なしの結論を出すべきであります。3、水俣市議会委員会条例第19条第1項は、水俣病を経験した水俣が他自治体の先駆けとして誇るべき条項だと思う。市民の知る権利、行政、議会に参加する権利に沿うものであります。水俣市議会委員会条例第19条第1項の改正に私は反対です。これらの御意見とともに激しい憤りを感じるという意見もお聞きいたしました。議長あての葉書を出したという市民の声もお聞きしております。さて、陳情者は、水俣病の被害を受けられ、今もなお、病苦の中にある諸団体の方々とお察しいたします。この水俣病の歴史の中で、多くの情報が開示されなかったり、黙認されてきた。そのことによる被害の拡大は、水俣市の甚大な被害へと結びついていったのではないでしょうか。水俣市議会が、なぜ、他市に先駆け、公開を前面に打ち出す意味があるのか。 ○議長(岩阪雅文君) 藤本議員。討論から外れないようにお願いいたします。 ○(藤本壽子君) 私は陳情者の皆さんの心情をなにより受け止めたいと思います。そして、陳情にあるよう、水俣は人口減少に歯止めがかからず、地域経済や地域振興に対する市民の不安と動揺が広がっています。このような時だからこそ、行政や市議会は、広く市民の声を集め、その声に真摯に向き合い、水俣市の地域振興と発展を目指さなければならない。  私は、この陳情者の趣旨に賛同し、陳情に賛成をいたします。市議会の皆様の心からの御賛同をお願いしたく、討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。    (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから採決します。  議第2号環境水俣賞顕彰条例を廃止する条例の制定についてから、議第10号水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてまで、9件を一括して採決します。  本9件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本9件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本9件は、いずれも委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第11号令和2年度水俣市一般会計予算についてを採決します。  本件については、先ほど討論がありましたように御異議がありますので、挙手により採決します。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件を委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○議長(岩阪雅文君) 挙手多数であります。  したがって本件は、委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第12号令和2年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算から、議第38号工事請負契約の締結について(機械設備工事)についてまで、20件を一括して採決します。  本20件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本20件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本20件は、いずれも委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、陳第4号介護施設の人員配置基準の引き上げのため国に対し意見書の提出を求める陳情についてを採決します。  本件に対する委員長の報告は採択であります。  本件は、委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、委員長報告のとおり採択しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、陳第1号水俣市議会において「委員会等の傍聴を許可制にする」「水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例」の改正を行わないことを求める陳情についてを採決します。  本件に対しては、先ほど討論がありましたように御異議がありますので、挙手により採決します。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  したがって、陳情本件についてお諮りします。  本件を採択することに賛成の議員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○議長(岩阪雅文君) 挙手少数であります。  したがって本件は、不採択とすることに決定しました。         ────────────────────────── ◎日程第33 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について       総務産業委員会        1 一般行財政並びに経済観光、農林水産、都市計画、上下水道等に関する諸問題の調査について       厚生文教委員会        1 陳第3号 国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情について        1 陳第5号 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情について        1 環境、福祉、総合医療センター並びに教育等に関する諸問題の調査について       議会運営委員会        1 議会運営等に関する諸問題の調査について        1 議会の情報公開に関する調査について ○議長(岩阪雅文君) 日程第33、委員会の閉会中の継続審査並びに調査についてを議題とします。  各常任委員会及び議会運営委員会から、目下委員会において審査中の事件並びに所管事務の調査について、閉会中の継続審査・調査の申し出があります。  お諮りします。  各常任委員会及び議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査に付することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがってそのように決定しました。         ────────────────────────── ◎日程第34 意見第1号 新型コロナウイルスによる感染症対策等を求める意見書について  日程第35 意見第2号 介護施設の人員配置基準の引き上げを求める意見書について ○議長(岩阪雅文君) 日程第34、意見第1号新型コロナウイルスによる感染症対策等を求める意見書について及び、日程第35、意見第2号介護施設の人員配置基準の引き上げを求める意見書についてを議題とします。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 提案理由の説明を求めます。  初めに、意見第1号について、議会運営委員長松本和幸議員。    (議会運営委員長 松本和幸議員登壇) ○議会運営委員長(松本和幸君) 意見第1号新型コロナウイルスによる感染症対策等を求める意見書について案文を読み上げ、提案理由の説明といたします。  新型コロナウイルスについては、世界保健機関において、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当する旨の宣言が出され、国際的な脅威となっている。熊本県においても患者が確認される等、予断を許さない状況にある。
     このような中、本市においては、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、市民への感染予防に関する情報発信として、広報誌や広報車による緊急広報、防災無線による予防啓発、市内関係者からの情報収集や問い合わせへの対応、発生した場合の緊急対応等、安全で安心な市民生活を確保するための様々な対策を講じている。  しかしながら、今回の新型コロナウイルスは、感染経路の特定が困難であること、また無症状病原体保有者の存在が確認されていることなどから、今後さらに感染が拡大することも想定され、時間が経過する中、市民生活や経済、教育等に及ぼす影響は日々深刻さを増してきている。  よって、国におかれては、新型コロナウイルス感染症対策を進めるにあたり、引き続き地方自治体と十分な連携を図るとともに、早急に国の責任において下記の具体的対策にあたられるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  1 地方自治体における医療及び感染予防体制への支援。  2 ワクチンや治療薬、検査機能の開発促進など。  3 感染予防、迅速かつ的確な情報提供、リスクコミュニケーションの徹底。  4 観光業及び飲食業、中小零細企業等への支援。  5 マスクや消毒液等の緊急備蓄品を確保すること。  6 子育て世代へのきめ細やかな対応と経済的影響に対する財政支援。  以上、全会一致の御賛同、よろしくお願いいたします。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、意見第2号について、厚生文教委員長谷口明弘議員。    (厚生文教委員長 谷口明弘君登壇) ○厚生文教委員長(谷口明弘君) 介護施設の人員配置基準の引き上げを求める意見書について、案文を読み上げ、提案理由の説明といたします。  超高齢化を迎える中で、介護の人材確保・離職防止対策は喫緊の課題となっている。人材不足の主な原因は、過酷な労働実態と社会的な役割に見合わない低賃金である。2007年8月に改定された「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(福祉人材確保指針)」では、「職員配置のあり方にかかる基準等」について検討を行うことを求めているが、ほとんど取り組みが進められていない。  実際の介護現場では、法律(条例)で定められた人員基準を大幅に上回る人員配置をしているにもかかわらず、「人手が足りない」、「業務が過剰」という状態が続いている。人材確保対策として、外国人介護労働者の受け入れが始まっているが、労働環境の改善が進まなければ、ゆくゆくは今と同じ状況になるであろうことは想像にかたくない。こうした現状を改善するためには、「人員配置基準」の引き上げは必要不可欠である。介護労働者が働き続けられる労働環境を実現し、介護制度の真の持続性を確保するためにも、人員配置に係る水準を定めた基準省令の見直しが必要となる。同時に、水準の引き上げには介護報酬の引き上げが欠かせないが、それに伴う負担を自治体や被保険者に負わせないことも重要になる。  よって、国会及び政府におかれては、介護労働者の勤務環境の改善を図り、介護制度の真の持続性を確保するために、介護施設の人員配置基準の抜本的な改善を図るよう、下記の事項について要望する。  1 介護施設の介護職員及び看護職員の人員配置に関する基準省令について、現行の「利用者3人に対して1人以上」を実態に合わせて「利用者2人に対して1人以上」に引き上げること。  2 夜間の人員配置の基準となっている「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」を見直し、夜間勤務者の配置水準を引き上げること。また、一人夜勤は解消すること。  3 上記の項目の保障をするため、介護報酬の引き上げを行うこと。保険料負担・自治体負担を軽減するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  全会一致の御賛同、よろしくお願いします。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから質疑に入ります。  ただいま議会運営委員長及び厚生文教委員長から提案理由の説明がありました、意見書案2件について、質疑はありませんか。    (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま質疑を終わりました本2件は、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本2件は、委員会の付託を省略することに決定しました。  これから討論に入ります。  本2件について討論はありませんか。    (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから採決します。  意見第1号新型コロナウイルスによる感染症対策等を求める意見書について及び意見第2号介護施設の人員配置基準の引き上げを求める意見書についてを一括して採決します。  本2件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本2件は、原案のとおり可決しました。         ────────────────────────── ◎日程第36 議第39号 水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(岩阪雅文君) 日程第36、議第39号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 提案理由の説明を求めます。  議会運営委員長松本和幸議員。    (議会運営委員長 松本和幸君登壇) ○議会運営委員長(松本和幸君) 議第39号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び水俣市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。提出者、議会運営委員会委員長松本和幸。  水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例。水俣市議会委員会条例(昭和46年条例第38号)の一部を次のように改正する。第2条第2項の表総務産業の項所管事項の欄中「7水道局の所管事項」を「7上下水道局の所管事項」に改める。附則、この条例は、令和2年4月1日から施行する。  提案理由、令和2年4月1日から水道局と下水道課(産業建設部)の組織が統合され上下水道局となることに伴い、本案のように制定しようとするものであります。  以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから質疑に入ります。  ただいま議会運営委員長から提案理由の説明がありました本件について、質疑はありませんか。    (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま質疑を終わりました本件は、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、委員会の付託を省略することに決定しました。  これから討論に入ります。  本件について討論はありませんか。    (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから採決します。  議第39号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、原案のとおり可決しました。         ────────────────────────── ◎日程第37 議第40号 水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(岩阪雅文君) 日程第37、議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 提案理由の説明を求めます。  松本和幸議員。    (提出者代表 松本和幸君登壇) ○(松本和幸君) 議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び水俣市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。令和2年3月19日。  水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例。水俣市議会委員会条例(昭和46年条例第38号)の一部を次のように改正する。第19条第1項を次のように改める。委員会は、議員のほか、委員長の許可を得たものが傍聴することができる。第19条第2項を削り、第3項を第2項とする。附則、この条例は、公布の日から施行する。  提案理由、水俣市議会委員会条例(昭和46年条例第38号)の一部について、傍聴の許可について明文化するため、本案のように制定しようとするものであります。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから質疑に入ります。  ただいま提出者代表から提案理由の説明がありました本件について、質疑はありませんか。    (「なし」「議長」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 杉迫一樹議員。 ○(杉迫一樹君) 無限21の杉迫一樹です。  この議第40号について質問します。条例改正は、不備不具合があった場合にこそ改正に至ると思いますが、今回の条例の改正の提案理由が、傍聴の許可について明文化するためだけとしか書いてありませんので、今回の条例改正にあたって、現状の条例にはどのような不備不具合があるのか、改正することでどのようなことが各種委員会や市民にとって利益がある、改善されることになるのでしょうか。以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 暫時休憩します。                                   午前11時13分 休憩                                   ─────────
                                      午前11時14分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。松本和幸議員。 ○(松本和幸君) 今、杉迫議員から質問がありましたけれども、これまでも委員会の中でいろんな発言をしてきてますし、これまでも、傍聴者を拒否したことはありませんし、これまでどおりの委員会運営をしていくわけですので、これまでも何ら関係は変わりませんし、この条例を明文化することによって、そういった問題が起きた時に委員長が整理をするということであって、今のところそういう問題もありませんので、ただ、明文化しておくということが1つの提案理由であります。以上です。 ○議長(岩阪雅文君) ほかに質疑はありませんか。    (「なし」「あります」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 杉迫一樹議員。 ○(杉迫一樹君) 今、変わらないと、明文化するだけだとおっしゃいましたけども、この委員長の許可を得たものが傍聴することができるということは、やはり傍聴したい市民の方が制限されるということですので、これは私は逆に不備が出るものではないかと考えますので、その点どう思われますか。 ○議長(岩阪雅文君) 質疑について、意見は述べられませんので、端的に質疑だけをお願いいたします。 ○(杉迫一樹君) 質問です。 ○議長(岩阪雅文君) 質疑は自分の意見は述べられませんので、質疑だけしてください。 ○(杉迫一樹君) 詳しく、平成15年のを読みましたけども、とても明確に提案理由が書いてあるんですけども、今回、明文化するためだけと書いてありますので、そこの具体性がわからないのでそこの質問をしています。 ○議長(岩阪雅文君) 暫時休憩します。                                   午前11時16分 休憩                                   ─────────                                   午前11時16分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。松本和幸議員。 ○(松本和幸君) 市民の傍聴を規制をすることではないかというふうに言っておられますけれども、そういうつもりでありませんし、また考えもありません。あくまでも、市民が議会を傍聴されるのは、許可さえもらえれば、十分ございますのでこのことについては何ら差し支えありません。 ○議長(岩阪雅文君) 暫時休憩します。                                   午前11時17分 休憩                                   ─────────                                   午前11時19分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。松本和幸議員。 ○(松本和幸君) 杉迫議員が何を質問されているかよくわかりませんでしたけれども、あくまでもこの条例を条文化するからと言って市民の傍聴を阻害するわけでもありませんし、許可さえとればいろんな多くの市民が傍聴できるということでございます。 ○議長(岩阪雅文君) 杉迫一樹議員。 ○(杉迫一樹君) これまでどのようなこの現行の19条で不備不具合があったのでしょうか。そこの質問をしてます。今までどのような不具合があったのか、この現行の条例のままでどのような不具合があったのか。 ○議長(岩阪雅文君) 松本和幸議員。 ○(松本和幸君) 不具合は今までありません。ただ議会運営を、会議を開くにあたって委員長は議員の皆さんが公平公正に議論する場でありますので、そういう委員会の運営を委員長が責任をもって運営をしていくということを明文化しておくということが大事なことだというふうに理解をしております。 ○議長(岩阪雅文君) ほかに質疑はありませんか。    (「なし」、「あります」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 田中睦議員。 ○(田中 睦君) 無限21の田中睦です。  1点お尋ねをします。委員長が許可をする、あるいは許可をしないというその基準を具体的にお示しください。 ○議長(岩阪雅文君) 松本和幸議員。 ○(松本和幸君) 今までそういう事例がありませんので、その時の委員長が、判断をすべきものと思います。 ○議長(岩阪雅文君) ほかにありませんか。田中睦議員。 ○(田中 睦君) こういうことを提案しておられるわけですから、その許可の基準というのは、当然あるものと思っておりました。具体的に、今までは、なかったとして、具体的にどういう場面、場合を想定しておられるのか、それをお聞かせください。 ○議長(岩阪雅文君) 松本和幸議員。 ○(松本和幸君) 今の段階で、想定というのがどういうものがあるかというのは、私にもわかりません。その時その時の委員長が判断すればいいというふうに理解をしております。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で質疑を終わります。    (「議長」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) あるんですか。平岡朱議員。  暫時休憩します。                                   午前11時22分 休憩                                   ─────────                                   午前11時23分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) 日本共産党の平岡朱です。  議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について質疑をいたします。  まず、1点目に許可基準について田中議員からも御質問ありましたけれども、許可基準はないと、その時の委員長が判断する。今後、今までそういう事例はないけれども、これからのことも想定していないということですね。例えば水俣市議会の傍聴規則がございます。傍聴規則第6条には、傍聴席に入ることができないものとして、以下のことがあげられています。傍聴規則第6条、次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。(1)銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者。 ○議長(岩阪雅文君) 暫時休憩します。                                   午前11時24分 休憩                                   ─────────                                   午前11時25分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) 許可基準について、お尋ねします。今、傍聴規則第6条を読み上げております。傍聴席に入ることができない者。第6条、次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。(1)は読み上げましたので、省略いたします。(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕。 ○議長(岩阪雅文君) 休憩します。                                   午前11時26分 休憩                                   ─────────                                   午前11時27分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。 ○(平岡 朱君) 続けます。水俣市議会傍聴規則第2まで、途中まで読み上げましたので、もう一度読み上げさせていただきます。第6条(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者。(3)はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者。(4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得たものを除く。(5)笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者。(6)下駄、木製サンダルの類をはいている者。(7)酒気を帯びていると認められる者。(8)異様な服装をしている者。(9)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。2、児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。これが水俣市議会の傍聴規則に記載してあるものです。これは、本会議に適用されているものと理解しております。では、読み上げたもの以外に傍聴を許可しないケースはありますか、ありませんか。これが1点目です。 ○議長(岩阪雅文君) 暫時休憩します。                                   午前11時29分 休憩                                   ─────────                                   午前11時32分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) もう一度質疑をいたします。今申し上げたのは、水俣市議会の傍聴規則に書いてあることです。これは、本会議で運用されていることは理解しています。今回、条例改正にあたって、委員長の許可が必要だと、許可をすれば傍聴は認めるという説明でした。その許可基準について、お尋ねします。今後、委員会でも今申し上げたこと、このような以外の場合も許可しないケースはありますか、ありませんか。これが1点目です。  2点目に、そもそもの考えをお聞きします。現行の条例も提案の条例も委員会の公開を前提としています。そもそも委員会は、なぜ公開とされていると思われるのか、これ2点目です。  そして3点目に、これまで委員長の許可のもとに運用されてきたと、これがこれまでの慣習だったということ。これまでの慣習ということについてお尋ねします。委員長の許可のもとに運用されてきたというふうになっておりますが、そもそも今の条例に変えられた時というのは、委員長の許可がなくても傍聴できるようにしようということで今の条例になった。今の運用そのものが誤っていたと思われませんか。1回目の質疑は以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 暫時休憩します。                                   午前11時34分 休憩                                   ─────────                                   午前11時35分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。  これで質疑を打ち切ります。  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま質疑を終わりました本件は、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、委員会の付託を省略することに決定しました。  これから討論に入ります。  本件は、平岡朱議員、木戸理江議員、杉迫一樹議員、桑原一知議員、髙岡朱美議員、田中睦議員及び藤本壽子議員から、それぞれ討論の通告があります。  これから順次、発言を許します。  初めに、平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) 日本共産党の平岡朱です。  私は、議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてに反対の立場から討論いたします。  委員会はこれを公開とする、というこれまでの条例を、委員会は議員のほか委員長の許可を得たものが傍聴することができる、という条例を変えることは明らかな後退です。市民の中には、この条例改正について、今までできてたことをできなくするのって隠したいことがあるからなの。傍聴されて都合の悪いことがあるのと疑念を持つ方もおられます。市民からすると、当然の感覚ではないかと思います。地方議会の多くは、開かれた議会を目指しています。その為に、委員会の傍聴について、委員長の許可制から原則公開を目指す動きはあっても、本案のように傍聴の在り方を狭めるような動きは、あってはならないと思います。本案は、時代に逆行するものです。例えば、他の自治体では、氏名や住所を記入しなくても傍聴できるとしているところもあります。だれでも自由に傍聴できるという観点からです。この外、できるだけ多くの市民が入れるようスペースを確保するための環境整備、また、子供連れの方や車椅子利用者でも安心して傍聴できる場所を設けることなど各議会で工夫されています。水俣市議会でも、この委員会条例第9条、委員会はこれを公開とする、これをこのままにさらに開かれた議会を目指して努力すべきです。ところで、昨年6月からの議会運営委員会の議論の中では、許可制を明文化するための理由ではないのかと思われる発言が、多々あります。例えば、あの議員はこういうふうに発言したということが外に出ることを避けなければならない。外に出るのは、結果でしかない。傍聴者がいることによって、圧力を感じる時がある。傍聴に来た人たちが、自分たちの意に合わないものには、こぎゃん議員がこげん言いよったぞということを外に出してしまうことがあれば、それは防がなきゃいかん。などなど。まるで公開を否定するかのような内容が語られています。昨年6月14日の議会運営委員会で、松本委員長は、あくまでも傍聴というのは許可が出て初めて傍聴ができるわけですから、自由にできるわけではないですので、その付近は前回も同じことを言ってますので、ぜひそういうことは、今後気を付けていただきたい。許可しないということではないので、あくまでも、こちらで許可を出したということで、傍聴はできるということを認識をしておいていただきたいとおっしゃっています。ところが、6月25日の議会運営委員会では、傍聴者を入室させませんでした。ロビーで待たされていた傍聴を希望されていた方々に明確な理由の説明すらなく、松本委員長は、今日の傍聴は、私は取りやめます。マスコミだけ、マスコミ以外は傍聴しません。させませんと言われました。翌日の新聞記事には、各社、傍聴認めず、の見出しが並びました。記事には、傍聴は中身によって、委員長が判断できる。条例違反ではないとする委員長発言も掲載されています。条例を厳守していれば、会議冒頭から、傍聴できたはずです。審議内容によって傍聴の許可、不許可が決まるのであれば、それこそ恣意的な判断ではないでしょうか。そして、実際に訪れていた市民らの傍聴は認められておらず、これは明らかな条例違反です。水俣市議会の基本条例は、その前文に、公正で透明かつ開かれた議会を推進し、とあります。そして第2条1項には、公平性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指すことと明記されています。この議会の最高規範としての基本条例に照らしても真に開かれた議会を目指すのであれば、条例は変えるべきではありません。  条例改正については、改めて、反対です。議員の皆様方の賛同をお願いいたしまして討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、木戸理江議員。 ○(木戸理江君) 真志会、木戸理江です。  議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論します。  まずもって、議会や委員会が市民に開かれた場であることには全く異論はないことを申し上げます。  さて、委員会については、各委員がそれぞれの考えや会派を代表して臨む委員会なので、意見が合わないことがしばしばあることは当然です。そこを徹底的に議論してどこかで折り合いをつけようと努力しながら、市民の負託にこたえるためには、己の信念をもって審議に向き合い、最終的には賛否の意思を表明する責務があります。議会運営の指針を示した著書には、委員会は本会議と異なり、自由公開を原則とするものではなく、傍聴を認めるかどうかは、委員会運営の責任者である委員長の判断に任せているとあり、公開の賛成論と反対論もうたってあります。賛成論には、議会の実質的な審議は委員会で行われており、この審査を傍聴しなければ、活動の内容を十分知ることができないとありますが、委員会審査の内容は、委員長報告で詳細に述べれば、十分知ることができるはずです。同じところで、住民が傍聴しているので委員会で真剣な審査が期待されるともありますが、それに反し、委員には審査のための発言の自由、意思表示の自由が保障されているが、公開の場では、自己規制、抑制せざるを得なくなると書いてあります。例えば、自分の目指しているところと地元との考えが真逆の場合、反対意見の地元の傍聴者を目の前にして、持論をとおすことができるか。自ずと発言は自己規制され、審査への積極的な関与もできなくなる恐れもある。公式論、建前論があるかもしれないが、完璧な議員のスタンスが貫き通されるかというとそうではない恐れもある。そのために発言を自由にできる環境を確保することが大切と書いてあります。自分の考えを、個人で伝える手法は多数あり、発信する前に自分で構成が可能です。ところが、委員会のように委員に加え、傍聴や報道関係者などが一堂に会する場では、その発言1つに受け止め方が違い、解釈が変わり、更には、受け取り側の中で順序や表現が置き換えられたり、削除されたりして、自分の思惑と違う意味合いになる可能性があります。懸念されるのは、置き換えられたかもしれない発言が、委員会で結論が出る前に外部に発信されてしまうことです。議事の進行内容及び委員の発言が独り歩きしてしまったときに、発言者の意図と違う言葉の意味が展開してしまうことが不本意であるのは、多くの人が経験があるのではないかと思います。自分が発した考えが、第三者の言葉や文字によって向きが変わってしまい、本来あった平穏な関係が崩壊にいたることは避けたいと思います。著書には、委員会の自由公開は、委員会の使命、審査の充実を発揮できないことをもたらす危険がある。審査の案件が、住民の利害がわかれる問題と重要になればなるほど委員の発言や意思表示の自由は保障されていかなければならないのに、これに反する結果となる。何でもオープンにすればよいものではない。自由公開にした結果、委員会の審査が形骸化するならば、本末転倒であるともうたってあります。委員が等しく自由な意見を出せる場をつくり、委員全員で建設的な意見を取り交わし、結論に至るまでの審議に集中できる環境を保持するためにも、委員長に裁量の権限が確保されることは、理にかなっていると思います。標準委員会条例は、委員会は議員のほか委員長の許可を得たものが傍聴することができると規定。法的には傍聴を希望する者は、委員長に申し出ればよいことになっている。許可するかどうかは委員長の判断。このため、本会議が自由公開であるのに対し、委員会は、制限公開と呼ばれていると書いてあります。その場を見守る立場の傍聴人も特段の事由がない限り、委員長が許可をすることがこれまでと変わりませんし、傍聴人も会の進行を妨げたくて傍聴するわけはないのですから、傍聴不許可の心配もないわけで、委員長にこの判断を委ねることになっても、それが直接、反対すべき理由にならないと考えます。これまでの条例のもとでもすべて公開とはいえ、慣例的に委員長に一定の裁量があるものと思っておりましたが、それが明文化されていないことで、解釈に相違が出るのであれば、その問題を回避するためにもしっかりと条例に明文化したうえで、積極的に市民に公開するよう努めていけばよいと考えます。  以上の理由から、私は、議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について賛成であります。議員の皆さんの御賛同をお願いいたします。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、杉迫一樹議員。 ○(杉迫一樹君) 無限21の杉迫一樹です。  議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論をいたします。  私個人の見解としまして、条例改正にあたっては、現行の条例に何らかの不備があった場合にこそ、改正を行うか否かの議論と手続きを行うという認識であります。また、改正に至る場合、市民が賛成するものであるかどうか、市民にとって利益のあるものであるかどうかが争点になると考えております。現行の水俣市議会委員会条例第19条が改正施行された平成15年当時の改正理由として、市民に開かれた議会であることを明確にするとともに、議会活性化の一環として、広く市民に委員会の傍聴を求め、議会活動に対する市民の理解を深めるためとの誰が見てもわかりやすく疑う余地のない文章、つまり明文化された提案理由がありました。これはまさに、市民の立場に立った提案理由であり、市議会と市民双方が納得のできた改正理由であります。市議会においては、条例に記載の文章に準じて運用するため、明文化することには、時間をかけ、吟味し、慎重にならなければならないと思います。今回の提案理由には、傍聴の許可について明文化するためとだけ書いてあり、傍聴の許可を、どのような場面、状況の時に、また、現行の条例に対しての不備不具合などが市民にわかりやすく納得させる具体的な理由が明記されておりません。今回のこの議案に関する議論の中には、傍聴者がいては、自由闊達な発言ができない。傍聴者による無言の圧力を感じるとの意見がありました。また、市民には、結果のみを知らせれば十分であるとの意見もありました。市民は、途中経過こそ知りたい部分ではないでしょうか。結果だけを突き付けられて、納得できるのでしょうか。まさに現行の第19条の提案理由にあるどのような議論をしているかを市民に知らしめるためという理由と照らしあわせてみても、現行の条例は、市民と市議会との意見、思いが合致しており何ら問題のない条例であります。その途中経過の議論の中で、仮に傍聴者からだれだれがこういうことを発言していたという同情や批判の声があがり広まったとしても、市民の負託を受けて市議会議員とさせていただいた以上、私たちの発言には、責任が伴います。市民は、市議会に対しての監視役でもありますので、多少なりの緊張感を感じることは、当然のことではないでしょうか。市民からの賛成意見にも反対意見にも耳を傾けることが、議員としての市民の立場に立った態度であるのではないかと思います。他の議論の中には、レアなケースが起こる可能性があるとの意見もありました。そのレアなケースの事例として、大声をあげたり騒いだりして、入室する方がいるかもしれないというたった1つだけの事例しか提示されておられませんでした。少なくとも、過去20年間は、大声をあげ騒ぎながら入室したという傍聴希望者はおられないようです。そもそも騒ぎながら入室してくるという行為は、社会のモラルとして個人個人が持っていてしかるべき常識であります。仮にこれからそのような事例があるにしても議会事務局やその他議員、市職員、警備員などがそのような方が来庁した時点で制止したり、会議室にたどり着く前に入室をお断りするものだと思います。それでも、無理やり入室された場合には、現行の第19条に記載のとおり、入室後に委員長権限にて退場していただいたらよいはずであり、現行の条例で何も問題ありません。レアなケースのみ委員長権限で許可制にしたいと説明がありましたが、レアなケースにあてはまらない傍聴希望者を制限する事例があった場合、つまり委員長判断の恣意的な理由での制限と思われる事例が発生した際には、なぜ制限したのかという追及は免れず、市民からの信用も失いかねません。何よりこの第19条は、他の自治体と比較しても見本となるべき素晴らしい先進的な条例であります。この3月議会は、コロナウイルス対策のため、傍聴を中止しています。提示されたレアなケースが直近には起こりえないこの社会の状況の中において、なぜ前回の改正に4年もの時間を費やした議案に対して、たった2、3カ月程度の議論で早急に改正する必要があるのでしょうか。陳情もそうですが、この条例改正に反対される市民の声も多数届いており、もし可決に至った場合、提案者、賛成者による市民への説明責任は当然あるものと考えます。
     以上の事例と見解を踏まえましても、現行の条例のまま、現行の条例に準じてさえいれば、十分対応は可能であり、市議会、市民にとっても何ら不備不利益はないものと考え、議第40号の条例改正に反対いたします。  最後に、私たち無限21会派議員は、市民の皆様の傍聴希望や声を圧力だとは感じておりませんので、これからも皆様の自由闊達な意見をお聞かせください。  以上、賛同を期待しまして反対討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、桑原一知議員。 ○(桑原一知君) 真志会の桑原一知です。  私は、議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。  まず、本会議と委員会での傍聴については、取り扱いが異なっていることは、皆さんも御承知のことだと思います。本市でも、本会議の傍聴については、水俣市議会傍聴規則において、地方自治法115条に準じ、第6条に明記されている方が傍聴席に入ることを禁止しています。例えば、銃器や棒など他人に危害を加え、または迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者や、張り紙、旗、はち巻、たすき、拡声器など携帯している者、また酒気を帯びている者など、他にも明記されておりますが、このような者は、議場に入場できないとあります。傍聴席にある時にも第7条に明記されている帽子を着用している方、騒ぎ立てている方、旗や垂れ幕を掲げる行為を行う方などは、議長からの注意とその命令に従わない場合は、退場させることができ、権限が与えられています。では、委員会での傍聴についてはどうでしょう。水俣市議会委員会条例の第19条で、委員会はこれを公開とすると明記されています。入場制限は、会議室に余裕がない場合のみです。先ほどの本会議での規則、水俣市議会傍聴規則で、明記されているような方々も入場ができるということになります。もし、このような方がこられて入場を求められた場合、委員長判断で入場できない旨を伝えても、委員会はこれを公開とすると条例に明記されていると主張されたら、委員会運営が困難になり、審査する機関として、任務が遂行できなくなる場合も考えられます。退場させる権限があるのであれば、入場についても明確な規則と委員長に権限を与えるべきと考えます。委員会は、議案、請願、陳情を審査する機関であることを考えるならば、審査ができる環境を確保することが委員長の第1の任務であり、傍聴は審査が十分できて初めて認められるものであることから、第2であることを基本とすべきであります。このようなことから、私は、委員長は、審査に支障のない限り、傍聴を許可することを基本的スタンスとし、今まで、慣例的に委員長が采配していた傍聴の許可制を明文化することは、今後の円滑な議会運営で必要であると考えます。  議員各位におかれましては、御賛同いただきますようお願い申しあげ賛成討論とさせていただきます。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) 日本共産党の髙岡朱美です。  議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、反対討論を行います。  先月11日水俣病国賠訴訟の弁護団長を務められた板井優弁護士が亡くなりました。訃報を伝える新聞紙上には、一人の千歩より千人の一歩の言葉が紹介されました。水俣病、川辺川ダムなど幾度も国家権力と対峙し、被害者を救済に導いてきた板井弁護士が常に周囲の人にかけてきた言葉です。権力は強大になればなるほど間違いを犯しやすくなります。そして、間違いを認めようとしません。これを唯一監視し防ぐことができるのは、国民の目でしかありません。その目が少なくなれば、権力はいくらでもごまかし、隠蔽し、人権侵害さえおこします。本来、議会は、行政の監視役を担っていますが、その能力には限界があることを私自身も自覚しておりますし、議員はその点で謙虚であるべきです。日頃から、住民、市民に議会に関心を持ってもらうことで、気づかない情報を提供してもらうことがあります。また、意見の違う方とも議論をすることでお互いの立場を理解し、誤解が解けることもあります。国は、平成5年から始まった地方分権改革を継続的に進めており、多岐にわたって国から地方へ権限移譲が行われてきました。国は今後もこの動きをより高いステージに推し進めようとしています。国のビジョンとして地方の個性を生かしたまちづくりが可能になる中、住民の政策形成過程への参画、協同はその土台となるものとして位置づけられています。委員会条例第19条をめぐる議会運営委員会の議論の中で、違った意見を持つ市民が傍聴席にいると、圧力を感じ、自由闊達な意見が言えないという意見がありました。時代は地方に対して、これまで以上に多様な住民の考えを集め、まとめあげる技術と能力を要求しています。これらの作業は、時間こそかかるものの必ず限られた数人の地位よりも何倍もいいものを生みだし、さらに携わったものがその到達点に責任をもち、実行に協力するという結果をもたらします。今、自治体が豊かに発展していくには、より多くの住民の知恵と政治参加が必要とされているのです。現行の条例は、市民と議会との敷居を限界まで低くしていたものであったにも関わらず、本提出議案はその敷居を高くするものであります。  過去の先輩議員たちの努力を無にし、時代の流れに逆行するものとして、到底認められるものではないということを強く申しあげ、反対討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、田中睦議員。 ○(田中 睦君) 無限21、田中睦です。  委員会条例改正案について、反対討論をします。  まず、改正案の提案理由が読んでわかるようには、書かれていないということを指摘しておきます。2003年にそれまでの委員会は、議員のほか委員長の許可を得たものが傍聴することができるを、現在のように委員会はこれを公開とするに改正されました。その時の提案理由は、市民に開かれた議会であることを明確にするとともに議会活性化の一環として広く市民に委員会の傍聴を求め、議会活動に対する市民の理解を深めるためと明記されています。今回は、提案理由が、明確に示されていないというふうに考えます。傍聴の許可について、明文化するためとあるだけで、傍聴には委員長の許可が必要だというふうにしたいという目的にあたることが、提案理由に書かれているだけです。この間の議論で、提案理由には書かれていない重要な点がいくつか出されました。自由闊達に意見が出せるように制限を設けるべきだ。円滑な運営のためには、一定の制限が必要。傍聴者の意に沿わない意見が出た際に、あの議員がああいったとか、そういうことが外に出ることは防がないといけない。決まる前の段階の意見を傍聴者が外に出してしまうのは、議員に対して失礼だ。議会で外に出るのは、結果でしかない。驚くというよりも、呆れるといったほうがいいような発言がありました。これら、改正を主張される側の意見は、いずれも議員の視点からの意見であって市民の視点は全く入っていないということがわかります。傍聴者がいれば、自由な議論ができないという発想は、自分の発言に責任を持たなくてはならない議員としては、大変おかしな発言だというふうに思います。議会が決まったことだけを市民に伝えればいいというのは、間違っているのではないでしょうか。結論が出るまでの議論の状況を伝えること。このことが、大事なことだというふうに思います。不測の事態に備えて、傍聴を許可制にすべきとの主張もありますが、傍聴のために入室させる、させないという許可の基準はどこにあるのか、明らかにはされませんでした。委員長の考えに合うか合わないかといったことも、許可の判断基準になるのではないか。つまり、委員長が恣意的に運用することが可能になると、現行条例には、委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができると明記されています。傍聴者が、騒いだり野次をとばしたり大声を出すなどして、会議の円滑な運営ができないと判断した時には、傍聴者を退出させることができる。現在の条文で対応できるではないですか。傍聴者をいれるかいれないかの判断を委員長に求める必要はない。情報公開の流れが進む中、また、開かれた議会をうたっている本市議会基本条例に照らしても、現行条例を変える必要性は認められないと思います。本条例改正は、県下他市より進んでいる水俣市議会の市民に開かれた議会を目指す姿勢に逆行する改悪でしかないと思います。  以上、反対討論とします。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、藤本壽子議員。 ○(藤本壽子君) 無限21の藤本壽子です。  議第40号水俣市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  私は、この委員会条例について、第19条について、この間、議会運営委員会のメンバーとして議論を重ねてまいりました。この条例の改正をなぜ行う必要があるか、本日の質問でもたくさん出ましたけれども議論が深まるどころか疑問が膨れあがる一方であったことを申しあげたいと思います。議会運営委員会の提出議員に直接質問したのは、なぜ改正が必要かということでした。これについて、当初自由闊達な議論をするためという答えでありました。当然、傍聴者を入れれば、自由闊達な議論ができないのかと反論しました。そうすると議論の邪魔をするような傍聴者があれば、議論が円滑にできないということであり、委員長には、権限を与え、傍聴者を制限する必要があるという主張だったと思います。しかし、地方自治法でも水俣市の市議会基本条例においても、委員会の公開は、上位の法律、規則に定められていることであり、傍聴者を制限することはできません。まして、現在の19条には、2つの付則がついており、委員長は、会議室に傍聴できる余裕がないと認めるときは、傍聴人を制限できる。さらに、必要があるときは、傍聴人の退場を命じることができるとあり、委員長の権限は、明確に条例で取り決められています。これまでの各議員の反対討論にもありましたように、なぜ市民に開かれた議会であることを第1に置いた現在の条例を改正する必要があるのか、全く納得ができません。さらに私は、この条例を議案として審議した平成11年の議事録を開いてみました。この時初めて、水俣市議会で、議論が始まったわけですが、この時の議会運営委員会のメンバーが同じ現在の議会運営委員会の中に在籍しておられましたので、その当時の特に平成15年にこの条例を全会一致で決められた時の思いなどをぜひお聞かせ願いませんかと質問いたしました。私は、委員の方から熊本県でも先進地としての有意義な内容のお答えをいただくかと期待しておりましたが、そのお答えは、当時は野党だったけんなぁ、今は流れが変わってきたという私の質問と趣旨の違う回答があり、大変落胆をいたしました。このやり取りとともに、なぜ制限したいかという核心ではないかと思われる発言があり、この間の議会運営委員会では、発言を記録することができませんでしたので、この11年、15年の議事録を読んでみました。その中に、同じ委員の主旨と同じ発言に気が付きました。平成15年3月17日の議会運営委員会での質疑の中での意見です。基本的にこの問題に反対ではありません。これはいいと思いますけれど、ただ傍聴に来られた時に、やはり委員会というのは、いろんな発言をしますので、傍聴に来られた方が、いわゆる決議前にあの議員がこういう発言をしたとか、この議員がこうだったとかそういうのは自由にしておいてよいのかと思うという内容の議事録でありました。ここでは、傍聴の制限の中に、委員会の中での議論を勝手に評価するな、勝手に流布するなということ、そのことも本当は制限したい内容ではないのかというふうに私は思いました。委員会が開かれたべきであるものなのか。さて、市民の立場に戻りたいと思います。多くの市民が議案の様々な問題を直接その議論の現場で見ていただきたいのは、根本的には、誰かに評価されたものではない、自分自ら議案や議員の発言を聞いてもらうためではないでしょうか。傍聴者は、議員を批判するために傍聴に来るのではないのです。あくまで、議案が真摯に議論されているかを聞きに来ています。そこのところは、とらえ方を間違えば、市民軽視につながると私は考えています。そして、さらにはこの19条を守りたい、改正に反対なのは、なんといっても、水俣が水俣病に苦しんだ町だからであると思います。多くの悲劇を乗り越え、市民がもやい直しをしながら、公開を原則とした開かれた町を作る必要があったからではないでしょうか。19条は市議会と市民を結ぶ宝物であります。  そして、最後に、今、全国の流れとしては、委員会の傍聴について、すでに平成10年ごろから議員必携の中にも提案があるように、また、自治体の情報公開を提案する論文も数々あります。市民のために、公開をし、市政の活性化につなげていくというのが、議員の使命であります。先日、南日本新聞紙上に委員会のインターネット中継が始まったという記事を読みましたので、鹿児島県薩摩川内市に連絡をしてみました。まずは、常任委員会から始めているんですよということでした。私たちは、市民に公開をするという情報公開の流れを止めてはならないと思います。  水俣市の次世代のためにも、市議会委員会条例19条の改正には、反対であります。議員の皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。    (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから採決します。  本件に対しては、先ほど討論がありましたように、御異議がありますので、挙手により採決します。  本件を原案のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。    (賛成者挙手)  挙手多数であります。  したがって本件は、原案のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 以上で本日の日程は全部終わり、今期定例会の全日程を終了しました。  これで令和2年第2回水俣市議会定例会を閉会します。                                   午後0時13分 閉会    地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                         水俣市議会 議  長  岩 阪 雅 文                               署名議員  小 路 貴 紀                               署名議員  岩 村 龍 男...